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整備管理者研修の日程と会場や地図の情報などは、こちらに移管いたしました。
整備管理者制度の概要
1.整備管理者とは
一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。
2.整備管理者の選任が必要な自動車使用者
整備管理者の選任が必要な使用の本拠は、次表のとおりです
事業の種類 | 自動車の種類 | 選任が必要となる台数(使用の本拠ごと) |
事業用 (貨物軽自動車運送事業 用自動車を除く。) |
○バス (乗車定員11人以上の自動車) |
1台以上 |
〃 | ○トラック、タクシー (乗車定員10人以上の自動車) |
5台以上 |
自家用 | ○バス (乗車定員11人以上の自動車) |
乗車定員30人以上の自動車の場合は1台以上 |
〃 | 〃 | 乗車定員11人以上29人以下の自動車の場合は2台以上 |
〃 | ○大型トラック等 (車両総重量8トン以上) |
5台以上 |
レンタカー | ○バス (乗車定員11人以上の自動車) |
1台以上 |
〃 | ○大型トラック等 (車両総重量8トン以上) |
5台以上 |
〃 | ○その他自動車 | 10台以上 |
貨物軽自動車運送事業 用自動車 |
○軽自動車又は小型二輪自動車 | 10台以上 |
3.整備管理者の資格要件
整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。
資格要件
(1) 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を終了した者であること
(2) 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格したものであること
(1)「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、
① 二輪自動車以外
② 二輪自動車
の2種類です。
(2)「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
① 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む・)
② 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
(3)「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
① 整備管理者の経験
② 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験
なお、資格要件(2)の自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修の修了の必要はありません。
4.選任届出
整備管理者の選任届出にあたっては、届出書及び次の添付書面が必要です。
① 資格要件のいずれかに該当することを証する書面
・資格要件(1)の方・・実務経験証明書及び選任前研修修了証明書(写)
・資格要件(2)の方・・自動車整備士技能検定合格証書等(写)
② 道路運送車両法第53条に基づく解任命令により解任され、2年を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面
③ 整備管理規定(提示)
注 : 自家用自動車の整備管理者を外部委嘱する場合には、上記の書面のほか、同意書、委託契約書(写)などが必要となります。
詳しくは、最寄の運輸支局に(整備部門)へお問い合わせください。
整備管理者になるには
①2年以上の実務経験+研修
②1~3級の自動車整備士の資格を所有している
①、②、どちらかの条件が必須となります
①の場合、具体的には実務経験の証明書を所属する会社か所属していた会社に発行してもらい、整備管理者選任前研修を受講して修了する必要があります。
②の自動車整備士の資格をお持ちの方は、1~3級の自動車整備士の資格があれば整備管理者に選任されること可能です。
詳しくは、最寄りの運輸支局(整備部門)へお問い合わせ下さい。
引用元 リンクなど
出典
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出典 整備管理者制度の概要
運行管理者とは
整備管理者研修の日程と会場や地図
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